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成年後見制度 ご本人様との念入りな打ち合わせを行います

 成年後見(法定後見・任意後見)制度の利用に際して、制度の適用を受ける人(=ご本人様)と制度を活用したい人(例えばご家族)の意向が異なることはよくあります。

 また、ご家族の1人から依頼を受けて、ご本人様宅を訪問してみると、別の家族構成員から成年後見制度の利用を反対されることもよくあります。反対の理由は、お金をめぐっていることと推測できることも多いです。

 しかし、サービスの利用を受ける人と相談担当者、あるいは後見人等候補者との関係が基本原則になりますので、ご家族の意向がどうであろうと、あくまでもご本人様の意思が実現できるように最大限配慮しています。

 しがらみがなく、サービスを提供できる事務所です。ご家族が成年後見・任意後見人からサービスを受けている場合に、その仕事がよくわからずに不安なときは、情報提供もしております。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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成年後見 サービス提供事業者への苦情解決

 例えば、介護保険法や障害者自立支援法に基づくサービスを提供する施設・事業者に対して、そのサービスの内容や質に不満を感じていても、どのように対応してよいのかよくわからないこともあるかと思います。

 消費者問題のひとつとして、事業者への情報開示請求や市町村などへの苦情申立てを通じて、問題解決・被害救済にご協力しております。

 また、銀行・保険会社・証券会社その他金融商品を取り扱う会社や信販会社などと不当に締結された契約の解除や、いわゆる悪質商法への対応も当事務所では専門に取り扱っております。

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任意後見制度利用開始までの流れ

 任意後見制度を活用するには、次のような手順になります。

(1)ご本人様を交えた当事者間のご相談。

(2)ご本人様のライフプランに則した任意後見契約書の作成。委任した事項に関して、委任者(ご本人様)は、任意後見受任者に代理権を行使する権限を与えることになります。

(3)任意後見契約書を公証役場で公正証書にします。事理弁識能力が低下する以前の事務委任契約とご本人様が亡くなられた後の事務委任契約を締結した場合には、法律上、この2つの契約内容は公正証書にする必要はありませんが、契約内容の公正さと委任事務遂行の確実性を確保するためには、第三者の公証人に関与させ、公に記録を残すことが求められます。

(4)公証人の嘱託に基づき、任意後見契約は登記されます。

(5)事理弁識能力が不十分な状況になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをします。監督人候補者に心当たりがなければ、裁判所に探してもらいます。

(6)家庭裁判所の調査を経て、任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効します。任意後見受任者は、任意後見人になり、あらかじめ契約で定めた項目に関して、後見事務に着手します。

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将来の安心を確保するための任意後見契約書の作成

 任意後見制度は、例えば、法的な判断能力が十分にある段階から、高齢期の生活設計のひとつとして、自らが望む項目を必要なだけ享受することを目的にプランを作成し、いざという時に準備をしておくための制度です。

 また、「後見」だけでなく、判断能力が十分な段階からの事務委任契約、さらに契約者がお亡くなりになった後の事務委任契約も併せると、より具体的に、お客様の人生に対する意志や想いを実現することが可能になります。安心を確保するための移行型任意後見契約をお勧めしております。

 知的障がいや精神障がいそして身体に障がいを抱えた方々も、将来に備えて法律の専門家の支援体制を組み込んだ任意後見契約を締結しておくことができます。発達障がいがある場合には、トラブル発生時の保険の一種として、重要事項で損失を被らないように任意後見制度を利用することをお奨めします。

 契約書では、一般的には、甲・乙とか、難しい法律用語が使われていますが、当事務所ではお客様指向として、同じ内容でも、より読みやすく、わかりやすい任意後見契約書や事務委任契約書を作ることを心掛けています。

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任意後見 死後のトラブル防止

 ひとりひとりの生き方を追求するために、安心して自分らしく生きるために、そして、「自己責任」の社会を生き抜くための手段としての成年後見制度です。自分の生き方にポリシーを貫く人は、自分が死んだ後のことも他人任せではなく、一通りの手順を決めています。子供・相続人に迷惑をかけたくないという考えもあります。

@判断能力が有効な時点での事務委任契約(見守り契約)

A任意後見契約

B公正証書遺言作成

C亡くなった後の事務の委任契約締結

D遺言執行

 
以上
の5点のご契約をセットで準備することをお勧めしております。家族・親族がいない、いても交流が少ない方々には特にお勧めです。

 死後の事務委任契約というのは、一般的には、葬儀・埋葬・供養の手配、相続人への相続財産の引き渡し、病院・福祉施設などへの代金の支払などが含まれます。

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移行型任意後見契約の不正防止対策

 委任者に判断能力がある時点から、受任者に財産管理等の事務を依頼し(任意代理契約)、委任者の判断能力が低下し始めたときに公的機関の監督の下での事務処理をしてもらうことに転換する移行型の任意後見契約では、受任者が監督人を選任する手続をせずに、任意代理契約を存続させたり、委任者の財産が横領される被害が発生しています。

 これは、モデルとしての移行型任意後見契約にある弱点を悪用したわけですから、何らかの対策をして、安心できる生活を確保するための本来の任意後見契約を取り戻すことが必要です。

 不正防止対策としては例えば次のようなことが挙げられています。

(1)公証人による確認の徹底
 契約書は公正証書で作成します。よって、公正証書作成を担当する公証人に、委任者の判断能力を確認を厳しくしてもらいます。例えば、医師の診断書を提出してもらうこと。公証人が簡易な知能検査をすることもあります。

 また、契約書を作成することに関して、委任者が単にイエス・ノーで答えることでは十分ではありません。自分の財産の管理を他人に任せることの意味は何なのか、そのメリットとデメリットを比較して自覚しているのか。管理担当者がその人でOKなのか、その理由は何かなどを委任者が答えられるかが、委任者の判断能力を探る目安になります。

(2)契約内容の確認
 何をやってもらいたいのか。その内容と契約書の条文が一致しているのか。不正を目的としていなくても、委任者としては不測の事態に対応できるように、ついつい包括的な条項にしがちです。しかし、委任していないことをできる権限を受任者に与えることにもつながります。

(3)任意後見監督人選任申立ての義務化
 現行法では、任意後見受任者には任意後見監督人の選任請求をしないで委任契約を継続できるようになっていますので、任意後見受任者に任意後見監督人の選任義務を課します。判断能力が低下した本人だけでは心細いので、本人にサービスを提供する様々な事業者のチェック(関与)が不可欠になります。

(4)高額な資産の変動となる項目は委任する必要があるのか
 たとえば、不動産、預貯金の解約、生命保険の締結、有価証券の処分、投資などです。高額有料老人ホームに入居するための資金の手当など、資産を売却することが必要になることもありますが、必要でないことも多いです。包括的な委任事項にせず、委任事項から削除しておくことも考えられます。

(5)誰に委任するのか
 少なくても、福祉・介護サービス提供事業者など利害関係が対立する人に委任することは避けたほうがよろしいです。親族でも細かいチェックポイントがあります。

(6)事務報告期間は1か月に1回が当たり前
 任意代理契約は半年に1回、任意後見契約は3か月に1回というのが基本のようですが、毎月やるのが当たり前です。

 介護保険サービスの標準契約書では、いつでも事業者に情報公開義務を課しています。これを見習って、任意後見人(受任者)に開示義務を課す条文を契約書に入れることを提案します。

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成年後見 保佐・補助 代理権と同意権の範囲の設計

 成年後見制度の保佐か補助を申し立てるときは、保佐人(補助人)が代理できることや保佐人(補助人)が同意しなければ、法律上成立しないことを書類に書き加えられるようになっています。

 代理権や同意権について、何をどのように行使するかは、保佐(補助)される人の生活の現状やこれからの生活設計を詳細に検討しないとプランが出てきません。とりあえず始めてみて、支障があれば、その都度対応することでも問題ありません。

 代理行為としては、任意後見契約書のように、細かく設定することも可能です。同意権も含めて、その人が何を困っているのかについて、主として金銭の支出状況を検証して、プラン化することがよいと考えます。


 当行政書士事務所では、成年後見(任意後見)制度につきまして、ご相談を承っております。成年後見人&監督人として、お客様の財産管理と身上監護にもご協力しております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付9時−23時です。
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成年後見人から家族・親族への情報提供 説明責任

 成年後見(保佐・補助)&任意後見手続をしているときに、当事者間でいろいろと見解が分かれていたり、手続の進行に非協力的であることがあります。裁判所での手続が終わり、実際に開始された後もいろいろともめることもあります。このようなときに、成年後見人のやっていることがおかしい、何をやっているのかよくわからないのでどうしたらよいかなどの相談を頂きます。

 本人以外が成年後見手続に反発する理由としては、資金がない本人のために手続に必要なカネを支払いたくない、本人の資産を自由に利用できなくなる、まだまだ根強い旧民法下での『家』意識から『家』の恥であること、判断能力喪失・減退の現実を受け入れたくないなどを見てきました。

 関係者の間でもめる原因はいろいろとあるとは思いますが、どうせでしたら関係者それぞれの正義(言い分)を前面に出して、その上で現実=本人の実情と真正面に向き合い、それを受け入れながら生きていくことが必要なのではないでしょうか。これが肯定的に生きるための公正なあり方であり、対立する関係者の和解と寛容に結びつくと考えます。

 当初は関係者間を調整していた成年後見人(候補者)もだんだん面倒になり、苛立ちを覚え、対立する相手を恫喝するような展開になり、収拾がつかなくなるのでしょうか。法律に疎い当事者に成年後見人が違法性がある文書を書かせることもあるようです。

 成年後見制度では、発言することは家族・親族の権利です。成年後見人がそれを排除することは許されません。権利を乱用するのではなく、具体的な問題解決に結び付けられるように行使したいものです。関係者全員の協力で成年被後見人を温かく支えていきたいですね。

 全体像を明らかにして、本人はどのような環境にいるのか、法律上はどのような扱いになっているのか、その理由は何か、元に戻ることがなぜできないのかなど、口頭+書面(図面)で説明し、医療サービスと同じようにセカンドオピニオンの意見が聴けるように設定しておくと、対立する相手も納得するしかないかとなるかもしれません。後は時間が癒してくれます。粘り強い対処が必要ですね。

 高齢者や障がい者専用の施設を利用しているときには、例えば、その施設での各種イベントに参加している本人の写真や映像を関係者に届けると、実情がわかるのでプラスになるでしょう。以前よりも、成年後見(保佐・補助)&任意後見制度を活用しての今の生活が本人にとってより良い環境につながっていることがわかるように、成年後見人等も努力する必要があります。事業者としての説明責任です。


 当事務所では、成年後見業務についての実態調査&検証にご協力しています。いわゆるセカンドオピニオンとしての務めです。何が問題であるか、それを明確にして、迅速に対処することが必要です。問題があるのかないのか、はっきりさせて、そこからの一歩を踏み出すことをご提案しております。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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遺言信託と成年後見、尊厳死宣言、臓器移植

 信託銀行などの遺言信託サービスで提供されているのは次のようなものです。
(1)遺言書作成(公正証書遺言)
(2)遺言書の保管
(3)遺言書記載事項や相続人の変更についての継続的な確認
(4)お客様死亡後の遺言執行業務

 この相続関連業務については、行政書士も信託銀行も特に変わりはありません。やっていることは同じようなことです。

 ところで、病気や年齢を重ね続けていると、身体的に自由に活動できないだけではなく、精神的にも認知能力の衰えや自分の思うとおりに意思表示ができなくなります。このようなときに、自分の周囲に自分に忠実に活動してくれる人がいればよいですが、そうでないときには、財産の使い込みのほか様々な虐待発生も実際にあります。

 この場合に、法律上の権限を持って、自分の代わりを務めてくれる人、自分の利益を代弁してくれる人が必要になります。これが成年後見人(保佐、補助、任意後見人)です。これは信託銀行の通常サービスではありません。

 遺言信託サービスを利用する方は、比較的富裕層が多いかと思われますが、自分が弱ったときに各種契約・サービスの利用に関して自分の意思を代弁してくれる権限を持つ人を設定することはリスク管理として必要です。遺言だけではなく、成年後見(保佐、補助、任意後見)手続も準備することがよろしいでしょう。単身者には特に必要です。

 自分の死後、残す財産の行方の手配だけではなく、医療をどこまで受けるか、若くして亡くなったときには臓器移植はどうするかなど、ご自分なりの信念やお考えがあるならば、滞りなく手続が進むように、尊厳死宣言や臓器移植を進めることを公正証書として残すことも必要でしょう。


 当事務所では、遺産相続手続につきまして、遺言書作成のお手伝い、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言執行手続などを担当しております。尊厳死宣言ほか各種公正証書として残す文書案作成も実施しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付は9−23時です。
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成年後見 監督人の選任

 成年後見(保佐、補助)は開始されたけれども、どうも成年後見人(保佐人、補助人)がやっていることが疑わしい、怪しいと感じている方々もいらっしゃいます。本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の所有財産や健康状態に配慮することが後見人などの仕事ですので、ホントによろしくないことも起こっているのかもしれません。

 成年後見人(保佐人、補助人)に質問しても、明確な回答や根拠となる資料などが返ってこないときは、信頼性を確保するために、成年後見(保佐、補助)監督人をつける手続をしたほうがはっきりすると考えます。白黒をはっきりつけようということです。調べてみて、実際には問題がなければ、監督人を外せば問題ありません。何もせずに不満やあきらめの気持ちを抱いているよりも構造的に問題を解決する可能性が高いです。

 成年後見監督人の職務は次のことです。

(1)成年後見人による後見事務(→財産管理&身上監護)の監督
@財産調査・目録作成に立会います。立ち会わないで行われた財産調査・目録作成には法的効力がありません。後見人に対する監督人の事後承諾もダメです。

A成年被後見人の不動産ほか重要財産を後見人が売却や賃貸などをするときには、監督人の事前同意が必要です。自宅を購入したり、リフォームをするときも同様です。有料老人ホームと入居契約を締結するときも事前に監督人が同意しなければなりません。

B監督人はいつでも後見人に対して、事務報告&財産目録の提出を求めることができます。適切ではない後見事務を早期に発見し、是正させることが監督人の務めですので頻繁に報告を求めることが必要です。

Cいつでも後見事務内容と成年被後見人の財産状況の調査をすることができます。

D家庭裁判所に対して、成年被後見人の財産管理その他後見事務について必要な処分を請求することができます。

E監督する過程で成年後見人の不正行為や不適切なことを知ったときには、成年後見人の解任を家庭裁判所に請求することができます。

F成年被後見人が死亡したときは、2か月以内に後見人が事務報告の作成(管理の計算)をしますが、これに監督人は立ち会います。監督人の立会いがない管理の計算は無効です。

(2)成年後見人が欠けたときには、遅滞なくその次の後見人の選任を家庭裁判所に請求します。

(3)急迫の事情がある場合に、成年後見人に代わって必要な処分をします。急迫の事情とは、例えば、成年被後見人に回復しがたい損害が生じるおそれがあるにもかかわらず、成年後見人が病気や一時不在ほかの理由から、これをしないような場合です。

(4)成年後見人と成年被後見人との利益が相反するときには、成年被後見人の利益を保護するために、成年被後見人の代わりを務めます。

 
 当事務所では、成年後見人&監督人として、お客様の財産管理と身上監護にご協力しております。成年後見に関する各種契約のご相談も承っております。お問い合わせは、電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。

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成年後見 浪費者&買い物依存症に

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 旧準禁治産者と現行の保佐制度との相違に関して、浪費をする人が保護対象から外れたことはよく指摘されることです。しかし、これは半分当たっているような的を外しているような回答です。

 単に飲み歩いたとか、カードで買い過ぎたとか、後で失敗したなと反省することはよくあることかもしれません。しかし、金銭や資産の所有額の大小に関係なく、使わなくては気が済まないような段階になった場合、例えばパチンコ依存症とか買い物依存症と呼ばれるまでになった場合には、単なる性格の問題ではなく、精神障害(病気:例えば人格障害)である可能性があります。

 自分の行動を自分自身で抑制できないことは後見(保佐・補助)申立ての理由につながります。精神障害までなった場合には、法律上保護する必要がありますので、成年後見制度を活用する機会になります。

 問題は、どのようにして手続を進めるかです。そのような手続をすることは、自分のアイデンティティを抑圧されると考えるのか、成年後見制度を利用したほうが金銭的にも有利になることを提示しても、否定的な返事をすることはよくあります。

 いろいろと便利なことを活用しないことも本人の自由ですので、それはそれで特に言うこともありませんが、同居の夫婦、家族がいる場合に、問題が拡大することもあるので、それをどうするのかが問われています。

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成年後見 預貯金解約 保険金受取

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 銀行預金&郵便貯金の預け入れ、解約に際して、名義人本人が来店することを求められます。このとき、本人に意思表示する能力が不足していれば、成年後見(保佐・補助、任意後見)制度を活用する機会になります。

 満期保険金や死亡保険金の受取に際しても同様です。

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成年後見 不動産売却

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 不動産(土地・建物)を売却する場合、売買契約&所有権移転登記手続において、売主に売却の意思を確認します。このとき、売主が認知症ほかの理由で売却する意思表示に疑問があれば、成年後見(保佐・補助)の手続が必要になります。

 成年後見人(保佐人・補助人)が売却手続に関与します。家庭裁判所への手続には、不動産を売却する必要性、価格ほか契約内容を提出します。不動産売買契約締結を支援することも行政書士の主力業務のひとつです。

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成年後見 農地の権利移動&転用

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 同じ不動産でも、農地の場合には、売買や贈与などにより所有権を移転したり、農地以外の用途に転用しようとするときには事前に市町村の農業委員会や都道府県の許可が必要です。

 よって、所有者の判断能力に疑問があれば、成年後見制度を活用して、成年後見人が農地の権利移動・転用手続を申請することになります。

 行政書士は、農地の権利移動(農地法3条)、転用(4条、5条)手続の代理申請を主力業務としています。

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成年後見 高齢者の生活支援サービス契約

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 自宅に訪問しての食事の提供、家事援助、買い物代行ほか各市区町村ごとに生活支援サービスがあります。これを利用するためには、担当窓口に行き、申請したり、事業者と利用契約を締結します。これを単独でできない場合には、第三者と契約締結のための委任契約をしたり、成年後見(任意後見)制度を活用します。

 残念ながら、インターネット利用の頻度など、世代により、情報を入手するための格差があります。必要なところに必要なサービスがなされていないことがあります。基本的に利用したい人自身が申請しないと何も始まらないので、生活支援のための成年後見(任意後見)制度を気軽に利用してもらいたいものです。一人で暮らす高齢者の見守りサービスにもなります。

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成年後見 高齢者の財産管理&介護

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 親が要介護状態で子の1人と同居しているが、適切な介護サービス利用も行なわれず、親の預金を子が自由に使っている事例では、成年後見制度を活用する機会になります。高齢者虐待事例にも該当します。相続をめぐっての争いとも伺われます。

 このような事例では、子の誰かが成年後見人に就任したとしても、資金や資産管理は、第三者の専門職に任せた共同後見をとることが必要かと考えられます。資金管理を通じて適切な介護サービスを利用できるようにします。

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成年後見 遺産分割手続

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 相続が開始され、相続人間で遺産を分割しようとするときに、相続人が意思表示をできない状況であれば、成年後見制度を利用する機会になります。そんな面倒なことをしなくてもと考えるかもしれませんが、相続する内容を問わず、手続上もきっちりやっておくことが後々のトラブル防止につながります。

 相続人が成年後見人に就任したときには、その相続については、利害関係がありますので、家庭裁判所で別に成年被後見人の代理人を申請して(特別代理人の選任)、遺産分割協議をすることになります。

 まとまった協議内容を書面にして、金融機関、法務局ほかで、預金・不動産ほか遺産の名義変更などをすることになります。遺産分割協議書作成は、行政書士の主力業務のひとつです。

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成年後見 相続放棄&限定承認

 こんなときに成年後見制度を利用しようというお知らせです。

 親が亡くなり、相続手続をする際に、負債が資産を上回っているときには家庭裁判所で相続放棄手続をすることが一般的です。このときに、相続人に法手続をできる能力がなければ、成年後見制度を利用することになります。成年後見人に相続放棄手続をやってもらいます。

 相続放棄をできる期間は、その相続人自身のために相続が開始されたことを相続人自身が知ったときから3か月以内となっています(民法915条1項)。後見開始手続を始めてから終わるまでは3か月以上かかることもよくありますが、本人が相続開始を認識できない状況であれば、915条1項の期間は始まらないことになります。

 限定承認手続をするときも同じです。

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成年後見 問題行動が目に付き始めたころでは遅いこともある

 遠方で一人暮らしの親、親類などの生活状態がどこかおかしいとして、成年後見(保佐・補助)のご相談に来られるお客様がいらっしゃいます。

 おかしさに気付くきっかけとしては、商品購入、請求書の類の発見、健康状態、近所での行動など様々です。どうも様子が変だと気付く→本人への問い合わせ→しばらく様子を見る→これはおかしいという状態の継続→対応策の検討・調査→関係公的部門への相談→具体的手続などの手順で対応することが多いので、どうしても時間が掛かります。

 問題は構造的に把握し、対処する必要があります。本人の収入、資産・負債、健康状態などチェックポイントは多いです。いわゆる悪質商法を展開している事業者との契約(負債)だけでなく、国民健康保険・年金等の手続、行政関連の手続、税金の支払い、個人間の金銭の貸し借り、地代・家賃ほか本人による債権回収がきちんと行われているかなども確認する項目です。

 場合によっては、国や地方自治体への債務が膨大になっていることもありますので、要注意です。ごくわずかの年金収入で生活している人が成年後見制度を利用するときは、負債の支払、生活費用の捻出、成年後見手続費用などをどのように確保するのか、これが大きな問題になりますので、早めの行動とサポートが求められます。

 当事務所では、成年後見制度だけではなく、総合的な生活再建策をご提案しております。電話受付時間9−23時 0465−35−0950にお掛けください。どこが問題なのか、その原因は何か、それを分析することから始まります。
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成年後見人による成年被後見人の財産横領への対策

 独立して財産を処分することが難しいと法律上断定されている人(=成年被後見人)の生活支援をするために、成年後見人が包括的に成年被後見人の財産を管理していることが一般的な事務取扱です。成年後見人は財産管理の報告を定期的に家庭裁判所にすることになっていますが、成年被後見人の財産を成年後見人が私的に利用する歯止めには必ずしもならないので、成年後見人による成年被後見人の財産横領の可能性はなくなりません。損害賠償請求をしても、使い込んだ金額が100%戻ってくるかは?です。

 成年後見監督人を選任して、監督人が後見人の仕事内容をチェックすることは対策のひとつです。移行型の任意後見契約の場合には、任意後見人が選任されるまでの任意代理の期間がノーチェックになります。しかし、監督人が就任していても、個人の資質に期待し過ぎは禁物でしょう。

 刑事事件としては、横領をした成年後見人が成年被後見人の親族であっても、親族相盗例の適用はなく、業務上横領罪(刑法253条:10年以下の懲役)が成立するとの判決があります(仙台高裁秋田支部平成19年2月8日判決確定)。

 孫の未成年後見人を務めていた祖母が孫の貯金を横領した事件では、こちらも業務上横領罪が確定しています(最高裁平成20年2月18日判決)。

  家族・兄弟、親子etc.責任追及には躊躇する気持ちは理解できますが、ここだけは譲れない一線は決めておいたほうがよろしいかと思います。

 使い込まれた資金は戻ってこない可能性が大きいです。使い込まれないように、事前の防止対策を練ることと、誰を成年後見人(保佐人・補助人・任意後見人)にするか、その選択は非常に重要な問題です。

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成年後見 後見人の適性

 誰を成年後見人(保佐人、補助人)候補者、あるいは任意後見人にするかは、悩むこともあります。相続争いで悩む場合は、親を成年被後見人等にして、自分が成年後見人に就任しようとしたり、別の兄弟姉妹が親と任意後見契約を締結して任意後見人になり、どちらが優先するかもめることもあります。

 これは、成年後見制度を利用した高齢者虐待です。残念なことに見聞きすることはよくあります。というわけで、第三者の専門職も含めて、成年後見人(保佐人、補助人、任意後見人)として必要な能力を考えてみました。

(1)計算能力
 広い意味での財産管理がメインとなる仕事ですので、数字を把握できなければ、話になりません。最低でも家計簿をつけて、家計を黒字にもっていけるくらいは求められます。赤字になれば、どのようにして黒字にできるかがポイントになります。

(2)学習能力
 最初は誰でもやったことがないことですので、継続していろいろ勉強できるかの資質が問われます。ただ成り行き(知り合い)に任せることは困ります。

(3)調査能力
 いわゆる参考書には掲載されていない、各自治体ごとの補助金制度の相違ですとか、具体的に成年被後見人が利用できる制度とその問題について突っ込んで調べることが必要です。現時点で、成年被後見人が利用している(認定されている)制度がベストなのかどうか、正確かどうかも自分で調べることが必要です。間違った判定をされていることもあります。

(4)交渉能力
 成年後見人は成年被後見人の利益の代弁者ですので、間違ったことは正さなくてはなりません。また、活用できる制度・団体等があれば、それを利用することも必要です。

(5)報告書作成能力
 定期的に成年後見監督人、任意後見監督人、家庭裁判所、本人などに仕事内容を報告することが必要です。
 任意後見監督人には3か月に1回、書面で報告するとの規定はよくある契約内容ですが、毎月やらないとよろしくないと考えます。

(6)コミュニケーション能力
 以上のことは成年後見に関する仕事の一部分です。なんだかんだ言って、成年被後見人(保佐人、補助人、任意後見人)の利益を確保し、かつ、成年被後見人等の人権擁護のための仕事ですので、目的を達成するためにはどうすればよいか、会社員と同じで、悩むことは多いかと思います。成年被後見人等だけではなく、多数の方々とのコミュニケーションで悩むことでしょう。

(7)偉そうにしないこと
 ついつい、成年被後見人等を管理しがちです。相手が法律上、制限能力者であることから、無意識の内に、一段下に位置づけているのかもしれません。自由(自己実現)と管理(保護)のジレンマはあります。

 
 他にもいろいろと問題はあるかと思います。単純に兄弟姉妹・親だから、成年後見人(保佐人、補助人、任意後見人)にふさわしいとは言えません。また、専門職だからといって、自動的には信頼できません。このあたりは、お客様として、誰に発注するか、名前や肩書きだけで判断するのではなく、中身まで分析できるかが問われます。

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任意後見 3か月に1度の業務報告でホントにいいの?

 将来への安心を確保するための任意後見契約・任意代理契約ですが、どうも腑に落ちないのが、その事務報告をする期間です。

 お客様に対して事務報告をする間隔について、任意後見を開始する前の任意代理契約書と任意後見契約書では、次のように取り決めしていることが多いです。

(1)任意代理契約
 6か月ごとに本件委任事務処理の状況について、報告する。

(2)任意後見契約
 3か月ごとに本件後見事務について報告する。

 報告する内容はどちらも主に金銭を含めた財産管理・収支の状況ほかですが、どうも、報告する間隔が長過ぎませんか?例えば、給与明細は毎月来ます。電気料金も毎月請求されます。水道料金は2か月ごとですが。

 チェックは毎月やるのが当たり前の感覚はおかしいとは考えませんので、当事務所では毎月報告書を作成してお客様にご報告しております。というか、受任している対象にもよりますが、例えば現金・預金残高などは、1か月よりも短い間隔で細かくチェックしないと、お預かりしているほうもよくわからなくなります。

 当事務所では、比較的、資産や収入が少ない方々にサービスをご提供する機会が多いですが、富裕層に所属する皆様もやることは同じかと考えます。

 このあたりも、誰を後見人に選ぶかのポイントになるかと思います。不正防止にもつながります。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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悪質商法対策としての成年後見制度

 契約取消権や代理権を行使して、悪質商法から防衛することになります。実際には、任意後見も含めて、後見等が開始されると、成年被後見人等の預金通帳や財布を成年後見人等が預かり、毎月の支出計画に基づき、小出しにしか本人(=成年被後見人等)に現金を渡さないことが大半です。

 管理することを優先したやり方という弊害はある反面、カネを使いたくても使えないので結果的に現金決済では、高額の商品やサービスを購入できないという側面はあります(「補助」はまた別)。

 悪質商法=犯罪をしている会社がさほど苦労することなく、代金全額を獲得できる手段としてクレジット契約が悪用されていますが、これも通帳・カードを預かっていれば、口座番号やカード番号を暗記している人も少ないと思いますので、契約したことに気付く前の被害発生防止には役立ちます。 

 被害に遭った後で後見等を開始した場合には、成年後見人等または成年後見人等から依頼された法律関連事業者等が問題解決に乗り出します。この場合には、手元に残された伝票などが手掛かりになりますので、記録が残されていなかったり、販売・サービス提供業者が架空の名義を使った現金決済のときには、被害回復は難しくなります。
 
 このように書くと、早めに成年後見制度を活用した方が良いとも思えます。しかし、後見人等の仕事として、24時間365日成年被後見人等の傍にいるわけではありませんので、被害をゼロにすることは非常に難しいといえます。金銭以外にも被害が発生することがたくさんあるかと思われます。精神的な損害も多いでしょう。

 判断能力の程度を問わず、本人が悪質商法=犯罪を展開する集団に対抗する強い意思と行動(トレーニング)が不可欠です。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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成年後見 任意後見人による取消権の行使

 任意後見契約に関する法律では、法定後見・保佐・補助とは異なり、本人の行為を任意後見人が取消することができるとは書いていないために、任意後見人には取消権がないと考える方もいらっしゃいますが、次のように解釈することができます。

 任意後見契約とは、「委任者(本人)が受任者(任意後見人)に対し、(委任者が)精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における(委任者の)@生活A療養看護B財産管理に関する事務を委託し、委託する事務については受任者による代理権を付与する委任契約」です(任意後見法第2条)。事前に何を委任するかを決めて公正証書にしておきます。よって、任意後見人は、その代理権の範囲で取消権を行使することができます。

 例えば、生活に必要な機器・物品の購入に関して代理権を設定していれば、悪質訪問販売業者から購入させられた物品をクーリングオフすることもできます。契約解除や裁判での紛争解決を委任することもできます。契約締結などに関して本人の意思表示を任意後見人が取消することは任意後見契約に当然に含まれています。
 
 ただし、あくまでも事前に設定した範囲内での取消ですので、その枠を超えた場合には、法定後見等の対応を検討することを迫られます。

 当事務所では、悪質商法の被害救済対策や内容証明郵便の作成を承っております。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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高齢者虐待防止と成年後見制度

 高齢者への虐待防止に成年後見(法定後見・任意後見)制度をぜひ活用してください。高齢者だけでなく、社会的弱者の皆様に有効な対策と考えられます。

 成年後見(法定後見&任意後見)制度は、お金の使い道の監視・支援だけでなく、どのように生きていくのか、人生への投資→人権擁護へのツールとして使える制度です。 

 財産被害防止に関して言えば、24時間、成年後見人が成年被後見人を見守っているわけではありません。実務上は、成年被後見人(本人)の預金通帳その他の財産関係の書類をすべて、成年後見人が預かり、貸金庫などに保管することが多いので、成年被後見人も含めて、誰も自由に触れることができなくなります。金銭に関する被害発生を結果的に防止することにつながります。

 法律の解釈上は、誰も取消することができない成年被後見人の日常生活に関する行為は、預貯金の管理だけでなく金銭の自由な使用にまで広範囲に設定されています。しかし実際には、成年後見人が立てた事前の収支計画に基づき、少額のお金を手渡されることが大半です。よって、たとえだまされたとしても被害金額は莫大なものにはならないことになります。

 虐待の背景には貧困が見えることもよくあります。既に多重債務等の深刻な状況にある人には、債務整理+被害回復+適切なサービス利用→生活の建て直しへの司令塔として成年後見制度が利用できます。

 福祉や医療を適切にサービスされているかどうかを検証することも成年後見(任意後見)人の仕事です。

 成年後見制度の活用となれば、狭い家族関係の風通しをよくして、高齢者その他社会的弱者とされる人々を支援することで、虐待している人々を救う二次的な効果もあります。

 以上のことは、家族・親族による後見というよりはむしろ、第三者の専門職による後見活動のメリットといえます。最後に頼れる手段として、成年後見制度を活用してください。
 
 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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ゴミ屋敷、ゴミアパートに住む人たちに成年後見、財産管理&見守り契約

 いわゆる「ゴミ屋敷」や「ゴミ」マンション、「ゴミ」アパートと称されている、家(部屋)の内外がモノや廃棄物や何やらで収拾つかない状況にあり、家族、周辺住民、賃貸住宅の貸主が迷惑を受けていることを見聞きします。自発的に掃除をさせようとして、本人から話を聞いても、なんだか話がうまくかみ合わないこともあります。

 ゴミ(?)がたまる要因は、ゴミの処分方法がわからない、体力の減退・身体の不自由などでゴミを捨てられない、処分費用を捻出できないなどのほかに、当の本人が自分自身をコントロールできなくなっている状況もあるかと思われます。その原因には、人付き合いの減少、精神的な悩み、何らかの精神疾患、認知能力の衰えなども考えられます。本人の性格がだらしないとかではない理由が考えられます。

 というわけで、法律上のサービスとしては、成年後見(任意後見)制度を利用できます。そこまでいかなくても、より安価である財産管理+見守りサービスの提供を検討することをお奨めします。自分の家(部屋)をコントロールできないということは、金銭の使途ほか財産管理一般にも支障が出ているのではないかと推測できます。これを何とかしようとのサービスです。

 「ゴミ」だけではなく、悪質商法などの何らかの被害に遭っていることもあります。
 
 大分県別府市では、低所得の高齢者の世帯を対象に、清掃作業費を肩代わりする生活支援事業を2009年8月から始めるとのことですが(西日本新聞朝刊2009年7月2日)、その事業の契約をできるかどうかがまたポイントになってきます。

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成年後見 日常生活に関する行為とは

 成年後見人の取消権の対象から除外されている「日用品の購入その他日常生活に関する行為」とは、どのようのものでしょうか。

 成年後見制度を利用している方は、精神上の障がいから判断能力を欠く常況にあると法的に位置づけられていますので、契約などの法律行為をした場合には、成年後見人がそれを取消して本人(成年被後見人)の財産保護をすることができるように制度化しています。

 しかし、成年後見制度導入の理念から、日用品の購入その他日常生活に関する行為に対しては、本人の判断に委ね、取消権の対象から除外してあります。これは、本人に日用品の購入その他日常生活に関する行為をする能力があることを法律上保障するのではなく、あくまでも制度としての取り決めになります。

 ところが、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」とは、具体的には、非常に多岐にわたっています。日常生活に関することですから、皆様それぞれ、生活実態や優先順位は異なることかと思います。ざっと次のような項目になります。

@食料品、日用品の購入
A水道光熱費の支払
B家賃・地代の支払
C介護サービス利用料金の支払
D医療費の支払
E電車・バスの乗車
F嗜好品の購入
G書籍・趣味への支払
H家族(孫など)への小遣い
I年金の管理、処分
J@〜Iの範囲での預貯金の払い戻し

 以上の項目は、自動的に成年後見人の取消権から除外されるのではなく、成年被後見人に認定される前の本人の生活水準や資産状況によっても、日常生活の行為に含まれるか否かの判断基準が分かれます。

 成年後見人は、後見事務の開始に当たり、 画一的な判断基準をとるのではなく、成年被後見人の生活習慣を配慮し支援することが成年後見制度の趣旨に沿うものと考えられます。また、日常生活に関することだから、支援しないのではなく、商品の購入も契約の一種ですので、成年後見人による契約代理権・取消権の行使を有効活用したいものです。

 さて、問題は、上記の11個を見ると、生活のほぼすべてが含まれているともいえます。よって、金銭の損失を防ぐことに高い優先順位を置く悪質商法対策としては、本人の通帳などをすべて成年後見人が預り、生活資金を小出しにすることで、犯罪被害に遭っても、実質的な被害を最小限度にすることが行われています。

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成年後見 禁治産、準禁治産制度からの移行 戸籍記載について

 成年後見制度の開始に伴い、それ以前に禁治産宣告を受けた禁治産者と、心神耗弱を原因とした準禁治産宣告を受けた準禁治産者は、禁治産者が成年被後見人、準禁治産者が被保佐人とみなされます。

 後見登記法に基づき、禁治産者については後見登記を申請して、準禁治産者については保佐登記を申請すれば、登記完了後、管轄市区町村で戸籍を再製しますので、新しい戸籍からは禁治産者&準禁治産者の記載はなくなります。

 心神耗弱以外の理由での(例えば浪費を原因とする)準禁治産者については、成年後見制度への移行の対象外ですので、戸籍の再製の対象ではありません。準禁治産者の表記は残ります。

 心神耗弱以外の原因で準禁治産宣告を受けた準禁治産者に対しては、今でも、成年後見制度開始前の旧民法が適用されます。

 
 現実に、そのような方がいらっしゃれば、新制度導入後かなりの年数が経過していますので、あらためて、後見(保佐)の申立をすることが本人保護の視点から必要なこともあるかと思われます。


 当事務所では、成年後見&任意後見制度に関して、お客様からのご質問にお答えしております。

@判断能力が有効な時点での事務委任契約(見守り契約)
A任意後見契約
B公正証書遺言作成
C亡くなった後の事務の委任契約締結
D遺言執行

 
以上
の5点のご契約をセットで準備することをお勧めしております。家族・親族がいない、いても交流が少ない方々には特にお勧めです。

 死後の事務委任契約というのは、一般的には、葬儀・埋葬・供養の手配、相続人への相続財産の引き渡し、病院・福祉施設などへの代金の支払などを代理人として務めております。

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守屋行政書士事務所 個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 また、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めております。こちらの規定も厳守しております。
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成年後見 守屋行政書士事務所のご案内

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名称:守屋行政書士事務所
所在地:〒250−0001 
    神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)
開業:2004年7月1日
代表者:守屋 保彦(もりや やすひこ)
生年月日:1967年4月5日
  
参加団体
 神奈川県行政書士会
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
 生活保護問題対策全国会議

 
 事務所の所在図です。左上の「−」「+」をクリックすると地図が縮小・拡大します。



RIMG0045.JPG  RIMG0046.JPG

 車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

主な取扱業務
@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策
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成年後見 ご相談料金のご案内

 当行政書士事務所のご相談料金のご案内です。無料相談を掲げる他の業者さんと回答を比較してみてください。高い品質の情報をご提供できるように努めて参ります。

(1)電子メールでのご相談(ご相談料金:5500円)
 回答の時期及び回答の有無は、当行政書士事務所の判断によることをあらかじめご了承下さい。匿名でのご質問は、他のお客様との利益相反になる可能性がありますので、原則として回答をいたしかねます。お振込先口座番号は、事前あるいは事後にご連絡いたします。

(2)面談でのご相談
 (1案件につき、30分5400円または時間無制限で1万6200円
 お客様に当行政書士事務所まで来ていただくか、あるいはお客様のご自宅など、ご指定の場所での面談になります。じっくりとお話を伺い、責任を持って問題解決のためのプランをご提案いたします。回答に際して調査を要する場合もございます。

 電話やメールにて、ご予約してくださるとありがたいです。
電話:090−3801−5933
メールでのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 
電話受付時間9時〜23時 土日祝日も営業しております。 深夜での面談なども時間調整いたします。

(3)具体的な作業でご請求する料金 
 お客様が直面している問題ごとに事情が異なるかと思います。他の業種と同じように、個別の仕事をお引き受けする時点で見積もり金額を提示させていただき、お客様から承諾を得た時点で作業に着手いたします。代金の見積もりは無料です。


 料金に関して、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産保有高の方々からのお問い合わせの場合には、上記の金額から減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめるのではなく、まずはご連絡ください。貧困から脱出しましょう。

 なお、ご相談に際しては、参考資料を郵便、宅配便、メール便、FAX、添付ファイルなどで送ってくださると、お客様が抱えていらっしゃる問題の全体像を把握しやすくなりますので、迅速な問題解決のためにご協力をお願いいたします。

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