委任者に判断能力がある時点から、受任者に財産管理等の事務を依頼し(
任意代理契約)、委任者の判断能力が低下し始めたときに公的機関の監督の下での事務処理をしてもらうことに転換する
移行型の任意後見契約では、受任者が監督人を選任する手続をせずに、任意代理契約を存続させたり、委任者の財産が横領される被害が発生しています。
これは、モデルとしての移行型任意後見契約にある弱点を悪用したわけですから、何らかの対策をして、安心できる生活を確保するための本来の任意後見契約を取り戻すことが必要です。
不正防止対策としては例えば次のようなことが挙げられています。
(1)公証人による確認の徹底
契約書は公正証書で作成します。よって、公正証書作成を担当する公証人に、委任者の判断能力を確認を厳しくしてもらいます。例えば、医師の診断書を提出してもらうこと。公証人が簡易な知能検査をすることもあります。
また、契約書を作成することに関して、委任者が単にイエス・ノーで答えることでは十分ではありません。自分の財産の管理を他人に任せることの意味は何なのか、そのメリットとデメリットを比較して自覚しているのか。管理担当者がその人でOKなのか、その理由は何かなどを委任者が答えられるかが、委任者の判断能力を探る目安になります。
(2)契約内容の確認
何をやってもらいたいのか。その内容と契約書の条文が一致しているのか。不正を目的としていなくても、委任者としては不測の事態に対応できるように、ついつい包括的な条項にしがちです。しかし、委任していないことをできる権限を受任者に与えることにもつながります。
(3)任意後見監督人選任申立ての義務化
現行法では、任意後見受任者には任意後見監督人の選任請求をしないで委任契約を継続できるようになっていますので、任意後見受任者に任意後見監督人の選任義務を課します。判断能力が低下した本人だけでは心細いので、本人にサービスを提供する様々な事業者のチェック(関与)が不可欠になります。
(4)高額な資産の変動となる項目は委任する必要があるのか
たとえば、不動産、預貯金の解約、生命保険の締結、有価証券の処分、投資などです。高額有料老人ホームに入居するための資金の手当など、資産を売却することが必要になることもありますが、必要でないことも多いです。包括的な委任事項にせず、委任事項から削除しておくことも考えられます。
(5)誰に委任するのか
少なくても、福祉・介護サービス提供事業者など利害関係が対立する人に委任することは避けたほうがよろしいです。
親族でも細かいチェックポイントがあります。(6)事務報告期間は1か月に1回が当たり前
任意代理契約は半年に1回、任意後見契約は3か月に1回というのが基本のようですが、毎月やるのが当たり前です。
介護保険サービスの標準契約書では、いつでも事業者に情報公開義務を課しています。これを見習って、任意後見人(受任者)に開示義務を課す条文を契約書に入れることを提案します。
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